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本画面よりダウンロードされるユーザー様(以下「お客様」という。)は、DMG森精機株式会社又はその子会社(以下「DMG MORI」という。)のWEB サイトから提供される 3Dモデル(以下「3Dモデル」という。)の利用について、下記条項のとおり合意します(以下「本同意書」という。)。なお、本同意書は、お客様が 3D モデルに関する注文書を提出した時期やその条件に関わらず、お客様の一般的な取引条件に優先するものとし、お客様とDMG MORI との間で合意された条件と本同意書の条件が矛盾又は抵触する場合は、3D モデルの使用に限り本同意書が優先されるものとします。
第1条(使用許諾の範囲)
1 DMG MORIは、お客様に対し、お客様が本同意書を遵守する限りにおいて、3Dモデルを使用する権利を許諾します。
2 お客様は、CAD/CAMシステム上でDMG MORIブランドの工作機械の加工シミュレーションを行う目的(以下「本目的」という。)でのみ3Dモデルを使用することができるものとします。お客様は、本目的以外に3Dモデルを使用し、また、第三者をして使用させてはならないものとします。
3 本条第1項により許諾される権利は、譲渡不可、再許諾不可の非独占的なものとします。ただし、前文に係わらず、本目的を達成するためにお客様が自らの業務を委託した第三者については、お客様が、本同意書に基づく自らの義務と同等の義務を課すことを明記した契約を当該第三者と締結することを前提として、再許諾可能とします。
4 お客様は、3Dモデルに関し、本同意書によって認められている場合を除き、直接的、間接的を問わず、次の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者に対する3Dモデルの販売、リース、再配布、譲渡及び使用の許可
(2)3Dモデルを第三者の利益のために使用すること
(3)3Dモデルの複製、改変、翻案、二次的著作物の作成
(4)3Dモデルのトレース、デバッグ、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他の手段により、3Dモデルの構造、機能、処理方法等を解析すること
(5)3Dモデルから当該3Dモデル作成者の知的財産権表示、ラベル、マークを削除、改変すること
(6)3Dモデルに関して確立されたアクセス制御又は関連する装置、プロセス、手順を無効化又は回避すること
第2条(対価・期間)
1 お客様は、DMG MORI に対し、第 1 条に基づく使用許諾の対価として、別途合意したライセンス料を支払うものとします。ライセンス料の支払いに要する費用はお客様の負担とします。
2 本同意書は、お客様が 3D モデルを保有する限り有効とします。
3 3D モデルのライセンス料を無償で提供する場合も、第 1 条に基づく使用許諾の範囲は有効とします。
第3条(知的財産権)
1 お客様は、3Dモデルのいかなる知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいいます。)も取得しないこと、又、本同意書に定めのない権利については、全てDMG MORIによって留保されるものに合意するものとします。
2 お客様は、3Dモデルに関し、第三者から知的財産権の侵害の申し立て(警告、訴訟の提起も含む。)を受けたときには、すみやかにDMG MORIに対し申し立ての事実及び内容を通知するものとします。
第4条(免責・非保証)
1 DMG MORIは、お客様に対し、3Dモデルを現状有姿のままで提供し、いかなる保証(特定の目的への適合性の保証や第三者の知的財産権を侵害しないことを含むが、これに限りません。)も行わないものとします。
第5条(輸出管理)
1 お客様は、本同意書に基づいて提供される情報や技術が、日本の外国為替及び外国貿易法 (外為法)、輸出管理法令(輸出令)、外国為替令(外為令)及びこれらの法令に関連する省令、告示又は通達、更に、当該情報や技術が日本国外で開発又は提供された場合には、当該国における輸出管理規制に関する法令(以下、国内外の法令をまとめて「関連法令」という。)で規制された情報又は技術である可能性を理解し、当該情報又は技術(以下、「規制技術等」という。)の取り扱いに関しては、関連法令を遵守しなければなりません。
2 お客様が、規制技術等を国外の居住者もしくは日本国籍非保有者(以下、「非居住者」という。)に、直接的又は間接的に、提供、開示、転送したり、非居住者にアクセスを許可したりする場合は、関連法令に基づいた許可を事前に取得しなければなりません。
第6条(責任の制限)
1 DMG MORI は、直接的又は間接的を問わず、3D モデルの使用に起因してお客様又は第三者に生じた、いかなる事故、損失、損害、費用等に対しても、何ら責任を負わないものとします。但し、DMGMORI の故意または重過失による事故、損失、損害、費用等に関しては、この限りではありません。
2 DMG MORI は、逸失売上、逸失利益、データの喪失、信用の毀損を含む間接的、付随的若しくは派生的損害について、一切の責任を負わないものとします。
3 お客様は、3D モデルに関して DMG MORI が損害賠償責任を負う場合であっても、法令による別段の定めがない限り、お客様が DMG MORI に対して救済を求めることができる損害賠償の総額は、3Dモデルの市販価格を超えないことを同意するものとします。
第7条(同意終了時の措置)
1 お客様は、本同意書が終了したとき、又は、下記の各号に該当していると DMG MORI から通知を受領したときは、速やかに 3D モデルを使用端末から消去し、その使用を中止しなければならない。
(1)お客様、その役員、取締役、従業員、代理人又は委託業者(以下「従業員等」という)が本同意書に基づく自己の義務を履行又は遵守しなかったこと。
(2)本同意書に基づいて許可されている以外の第三者が 3D モデルを使用したこと。
(3)DMG MORI が、3D モデルに係わる、特許、商標、又は著作権の侵害の申し立てに関連する請求、訴訟、又は訴訟手続を第三者から受領したこと。
2 お客様が前項 1 号又は 2 号に実際に該当していた場合、DMG MORI はお客様に対し、損害賠償を請求できるものとします。
第8条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本同意書は日本法に基づき解釈されるものとします。本同意書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本同意書に定めのない事項又は本同意書の各条項に定める各規定に疑義が生じた場合は、当事者間で誠意をもって協議するものとします。